
介護事業スタート 介護事業のM&A
こんなときご相談ください。
〔売りたい〕目的とメリット
- 代表者を退きたい。
- 後継者がいない。
- 利用者へのサービスは継続してあげたい。
- 従業員の継続雇用を望める。
〔買いたい〕目的とメリット
- 介護事業に参入したい。
- -- 開業準備にかかる時間短縮、リスク回避 (人的要件を満たす従業員確保、利用者も確保できる。)
- 今は訪問介護事業だけだが他のサービス(訪問看護事業)も考えている。
- -- 新規の利用者が増える。
- 合併の方法、変更登記方法は、各事業所さんと税理士さん、司法書士さんの判断で最良の方法を選択します。 その結果、当事務所が取り扱った書類の一覧は次のとおりです。県庁への変更届、陸運局への事業計画変更届など が主な内容ですが書類の量と種類が多く、提出するタイミングも考えなければなりません。また、合併当初は 従業員の管理や利用者さんへの対応で社長さんがかなり忙しくなることが予測されます。
- 利用者さんへのサービス提供が途切れることがないように書類上の変更手続きが完了するまで大変気を使う作業 となります。
- 介護事業所さま同士の合併、異業種からの進出などで、最近このような相談、依頼が増えてきています。
- スムーズに合併が完了するように介護事業全般にわたって実績のある当事務所へ是非ご相談ください。
1.介護事業指定関連
居宅介護支援事業
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更
訪問介護事業
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更、生活保護指定の変更届
福祉用具貸与・販売
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更
2.障害福祉事業指定関連
障害福祉サービス事業
- 事業所の名称変更、従業者や営業時間の変更など実態に伴った部分の変更と運営規定の変更、 届出者(法人名)の商号変更、代表者、役員の変更
障害福祉移動支援事業
- 各市町村との契約 (新しい法人名で必要な場合)
3.介護タクシー事業関連
一般乗用旅客自動車
- 商号、代表者役員変更届け、事業計画の変更認可申請、運賃認可の変更認可申請、 減車届け、廃止届け 各車両の名義変更
自家用自動車有償運送
- 新法人名にて契約書作成後、申請 福祉タクシーチケット契約 各市町村と契約 (新しい法人名で必要な場合)
*許可書について
- 会社の合併の方法によっては新法人名で許可書(指定通知書)が再発行されるケースと再発行されずに証明願いで 許可書(指定通知書)とするケースがあります。 証明願いの申請

