
介護事業の立ち上げ、介護事業所指定と更新、障害福祉サービスなどお気軽にご相談ください。
お問い合わせはお電話、メール、下記のお問い合わせフォームより承っております。介護事業の立ち上げ、介護事業所指定と更新、障害福祉サービスなどお気軽にご相談ください。
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要介護状態になった利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活が営めるよう 入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
指定申請に関する基本的事項
- 法人格を有していること (→法人設立のページ)
- 人員の基準を満たしている
・訪問介護員常勤換算2.5名以上必要
(サービス提供責任者、訪問介護員を換算する。常勤職員の1週間の勤務時間が 40時間を1名と換算し、20時間の非常勤職員は0.5名と換算する。)
・サービス提供責任者は次の要件を満たしていること
介護福祉士・ホームヘルパー1級・ホームヘルパー2級で実務経験3年以上
訪問介護員10名につき必ず1名以上おく
月に 160時間のサービス提供に対し必ず1名以上おく
・利用者35名に対して介護者1名以上必要 - 設備の基準を満たしている
・事務所、相談室、備品保管室等の設置が必要
相談室は利用者の秘密保持の観点から独立した部屋が望ましいのですが、事務所との仕切り等で事務所と一部屋で指定がおりる場合もありますので、ご相談ください。 - 法人の代表者及びその役員が欠格事由に該当していないこと
・誓約書を添付します。取り消し履歴、犯罪履歴、取り消しを受けて5年を経過していない場合は欠格事項に該当します。
指定申請に必要な書類
- 指定居宅サービス事業者指定申請書
- 指定居宅サービス事業者の指定に係る記載事項
- 申請者の定款 目的に「訪問介護事業」と「介護予防訪問介護事業」と 明記されていること(目的について:→法人設立のページ)
- 法人の登記簿謄本 原本
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 管理者の経歴書
- サービス提供責任者の経歴書
- 基準上、資格が必要な職種の資格証
- 事業所の平面図
- 事業所の写真 (建物の概観、事務室、相談室の3枚は必須 )
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る資産の状況 (資産の目録、事業計画書等)
- 建物に関する賃貸借契約書 個人名義の建物を使用する場合も法人代表者と 所有者との間の契約が必要
- 申請者及びその役員等が欠格事由に該当しない旨の誓約書
運営規定は後にWAMNETと介護情報の公表の基本情報の基本となります。
営業地域、営業時間等、よく考慮したうえで決定する必要がありますので、事業所独自の運営方針をお聞きしたうえで提案させていただきます。
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要介護状態になった利用者が可能な限り、その居宅において自立した日常生活が営めるよう 利用者の心身の状況、環境、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービス が提供されるよう計画を作成する。
指定申請に関する基本的事項
- 法人格を有していること (→法人設立のページ)
- 人員の基準を満たしている
・介護支援専門員(ケアマネージャー)は常勤必ず1名以上
・管理者は必ずケアマネージャー
・利用者の数が35人ごとにケアマネージャー1名必要 - 設備の基準を満たしている
事務所、相談室、備品保管室等の設置が必要
相談室は利用者の秘密保持の観点から独立した部屋が望ましいのですが、事務所との仕切り等で事務所と一部屋で指定がおりる 場合もありますので、ご相談ください。 - 法人の代表者及びその役員が欠格事由に該当していないこと
誓約書を添付します。 取り消し履歴、犯罪履歴、取り消しを受けて5年を経過していない場合は 欠格事項に該当します。
指定申請に必要な書類
- 指定居宅介護支援事業者指定申請書
- 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項
- 申請者の定款 目的に「居宅介護支援事業」と明記されていること
- 法人の登記簿謄本 原本
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 管理者の経歴書 介護支援専門員と兼務する場合は1枚でいい
- 基準上、資格が必要な職種の資格証 介護支援専門員の資格証のコピー
- 事業所の平面図
- 事業所の写真 建物の概観、事務室、相談室の3枚は必須
- 運営規定
- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 当該申請に係る資産の状況
- 建物に関する賃貸借契約書 (個人名義の建物を使用する場合も法人代表者と 所有者との間の契約が必要)
- 関係市町村並びに他の保健医療、福祉サービスの提供主体との連携の内容
- 申請者及びその役員等が欠格事由に該当しない旨の誓約書
運営規定は後にWAMNETと介護情報の公表の基本情報の基本となります。 営業地域、営業時間等、よく考慮したうえで決定する必要がありますので、 事業所独自の運営方針をお聞きしたうえで提案させていただきます。

